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スイス政府、フィンテックの規制緩和へ

スイス連邦議会は、2017年2月1日の議会でフィンテック分野における銀行法と銀行法施行規制の改正に関する審議を開始しました。 この改正は、フィンテック関連企業に対する市場参入の障壁を減らし、金融センターとしてのスイスの競争力を強化することを目的としており、審議は2017年 5 月 8 日まで実施される予定です。

検討中の銀行法と銀行法施行規制の改正では、リスクを伴う通常の銀行業務以外のサービスを提供するフィンテック関連企業の規制を目指しています。 現状で3点の補遺的要素を携えた規制緩和案が審議されています。

  • 第1に、決済を目的とする資金の認可に関して、銀行法施行規則で認められた例外(銀行法施行規則第5条第3項c)は、60日以内の決済に関する申請に適用される(現在取られている7日以内の決済に関する例外からの変更)。 証券会社にとって極めて重要だと思われる点は、計画されている主要な取引が組織化され、直接的な予測が可能となる。 この変更により、銀行法施行規則の改正が必要となる。

  • 第2に、イノベーションといえる領域が創出されることになる。100 万スイスフランを上限とする公的資金の認可は、商業ベースでの資金繰りに分類されなくなるため、認可手続きを除外される。 この変更により、100 万スイスフランを超える公的資金の場合、企業は最終的な認可を取得するまでの期間でも、事業計画を試行的に実行することができるようになる。 この変更にも銀行法施行規則の改正が必要となる。

  • 第3に、認可手続きの簡素化と、現行の銀行開業許可に関連した運用要件が挙げられる。会計・監査・預金者保護の領域で、1億スイスフランを上限とする公的資金を認められているが貸付業務を行わない企業に関連し、銀行法の改正が必要である。 特に最低資本金、自己資金、流動資産の領域で要件があまり厳格でない場合、後に執り行う規制の実施範囲内で調整を行わなければならないことがある。

ダイナミックなフィンテックのシステムは、金融センターとしてのスイスの質の向上に大きく貢献し、その競争力を高めることができます。 このような背景のもと、2016年11月2日に、連邦議会では革新的な財務関連技術のプロバイダーに対し、規制の枠組みを緩和するよう求めました。 この緩和により、フィンテック分野のプロバイダーに対する市場参入の障壁を減らすことができ、この業界全体の法的安定性が高まります。

金融セクター、とりわけブロックチェーン分野におけるデジタル化の早急な展開により、今日ではまだ想像におよばないビジネスモデルが開発されることは確実視されています。 連邦議会では、将来においてもこれらの開発を追求し、要請があれば必要な規制手続きを迅速に提案していく予定です。

出典: スイス連邦議会によるプレスリリース(英語)

ファクトシート 「金融センターとしてのスイス」 および「情報通信技術(ICT)のハブ」もご覧ください。

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