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スイス政府はフィンテックの規制を緩和し、企業への市場参入を呼びかけます

2017年2月1日の会議で、連邦議会はフィンテック分野における銀行法と銀行法施行規則の改正に関する審議を開始しました。 この改正の目的は、フィンテック企業に対する市場参入の障壁を減らし、金融センターとしてのスイスの競争力を強化することです。 この審議は、2017年 5 月 8 日まで実施される予定です。

計画されている銀行法と銀行法施行規則の改正では、リスクを伴う通常の銀行業務以外のサービスを提供するフィンテック企業および関連する企業の規制を目指しています。 3つの補遺的要素を携えた規制緩和の形態が提案されています:

  • 第一に、決済を目的とする資金の認可に関して銀行法施行規則で認められた例外(銀行法施行規則第 5条第 3項 c)は、60日以内の決済に関する申請に、適用されます(現在取られている 7 日以内の決済に関する例外からの変更)。 証券会社にとって、きわめて重要だと思われる点は、計画されている主要な取引が組織化され、直接予測可能であるということです。 この変更により、銀行法施行規則の改正が必要になります。

  • さらに、イノベーションといえる領域が創出されることになります: 100 万スイスフランを上限とする公的資金の認可は、商業ベースでの資金繰りに分類されなくなるため、認可手続きを除外されます。 この変更により、100 万スイスフランを超える公的資金の場合に、最終的な許可を得るまでの間、企業はビジネスモデルを試行的に立ち上げることができるようになります。 この変更に伴い、銀行法施行規則の改正も必要になります。

  • 最後に、許可手続きの簡素化と、現行の銀行開業許可に関連した運用要件があります。これらは、会計・監査・預金者保護の領域で、1億スイスフランを上限とする公的資金を認められているが貸付業務を行わない企業に、関連するものです。 これには銀行法の改正が必要です。 特に最低資本金、自己資金、流動資産の領域で要件があまり厳格でない場合、後に執り行う規制の実施範囲内で調整を行わなければならないことがあります。

ダイナミックなフィンテックのシステムは、金融センターとしてのスイスの質に大きく貢献し、その競争力を高めることができます。 こういった背景のもと、2016年11月2日に、連邦議会ではイノベーティブな財務テクノロジーのプロバイダーに対し、規制の枠組みを緩和するよう求めました。 この緩和により、フィンテック分野のプロバイダーに対する市場参入の障壁を減らすことができ、このセクター全体の法的安定性が高まります。

金融セクター、とりわけブロックチェーン分野におけるデジタル化の早急な展開により、今日ではまだ想像できない各種ビジネスモデルが開発されることは確実です。 連邦議会では、将来においてもこれらの開発を追求し、要請があれば必要な規制手続きを迅速に提案してゆきます。

出典: スイス連邦議会による プレスリリース

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