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日本とスイス

日本とスイスは様々な協定により、緊密な関係を享受しています

Swiss Business Hub Japan

日本・スイス国交樹立150周年

 1863年にオランダ軍艦メドゥーサ号で新横浜に入港したスイス連邦内閣遣日使節団長のエメ・アンベールは精力的に日本当局と交渉を行い、1864年2月6日に、徳川幕府とアンベール代表団が修好通商条約に調印しました。日本とスイスは、この修好通商条約を調印して以来、政治、国際関係、科学技術分野において協力関係を強化し、経済交流を発展させてきました。国交樹立150 周年となる2014 年は、さらなる日本とスイスの友好関係の構築を目的とし、経済代表団の来日や国際人道法に関するシンポジウム、科学技術会議・セミナーなど、1年を通じて様々な文化行事を開催しました。

 1864年の日本・スイス修好通商条約締結により両国の貿易は発展し、19世紀には横浜のスイス貿易商社は日本製絹の主要輸出業者に数えられ、スイスからは大量の織物や時計が日本に輸入されました。その後、1906年にスイス政府は常設の代表部としてスイス公使館を東京に開設しましが、1930年代には二国間の貿易が縮小し、ほぼ完全にとだえました。しかしながら第二次世界大戦中に、スイスは中立国として米国、オーストラリア、南アフリカの国々における日本の利益を代表するよう依頼を受ける立場となり、1952年に日本が独立を回復すると、科学と文化の分野での交流と同様に貿易は急速に復活し、1956年に航空協定が結ばれた定期便の就航によって二国間の関係はより密接に発展しました。

 今日、スイスと日本は様々な分野において緊密な関係を享受しています。経済は今も二国間の交流における重要な柱であることに変わりなく、機械や繊維を中心として始まった通商取引は日本とスイスの貿易の拡大と繁栄をもたらしています。各種の二国間協定や共有の経済の枠組みによって、その関係はさらに強化・促進されてきました。両国が持つ独自の特性を生かしながら更なる発展を目指すきっかけとなるよう、この150周年を共に祝し、日本企業の皆様にとってスイスがより身近な国として感じられることを願っています。

 

 

オープンスカイ協定発効

 2013年7月23日、日本とスイスは航空関係の更なる拡大を目的として航空当局間協議に合意し、翌年の日本・スイス国交樹立150周年に向けてオープンスカイ協定の締結とコードシェア枠組みの自由化を決定しました。2014年2月5日に安倍晋三首相とディディエ・ブルカルテール大統領兼外務大臣の立会いのもと、前田隆平駐スイス日本大使とウルス・ブーヘル駐日スイス大使によって署名、正式発効しました。

 この協定により、両国は原則として二国間の航空路線・便数・運賃などを民間レベルで協議・決定することが可能となり、今後の乗り入れ地点の制限の緩和や運行路線の拡大などが実現します。今回の合意で、コードシェア枠組みおよび成田空港に関しては二国間輸送の自由化、その他の空港では二国間輸送と以遠地点への輸送の相互自由化が決定しましたが、羽田空港は合意の対象空港に含まれていません。

 スイスは日本にとって24カ国目のオープンスカイ協定を締結する国・地域となり、日本・スイス間で締結されている他協定とともに、両国の経済発展基盤をさらに確立させるものと期待されています。

日本国土交通省の発表記事


 

 

日本・スイス社会保障協定発効

 2012年3月1日、日本・スイス間の社会保障協定が発効され、両国間の社会保障制度の二重課税が解消されます。
この協定により、スイスに派遣された従業員は、日本とスイスの社会保障制度のうちいずれか一方の制度のみ加入する事になります。対象となる社会保障制度は年金制度および医療保険制度です。

<スイス滞在が5年を超えると見込まれる派遣の場合>
スイスの制度に加入し、スイスに滞在中の日本の制度は加入免除となります。年金事務所に「資格喪失届」を提出し手続きを行ってください。

<スイス滞在が5年を超えないと見込まれる派遣の場合>
日本の制度に加入し、スイスでの制度加入は免除されます。スイスへ派遣される前に年金事務所から「適用証明書」の交付を受けることが必要です。渡航前に早めの手続きを行ってください。スイスの医療保険制度免除には、スイス側の事業主が、適用証明書のコピーを周の疾病保険当局に提出する必要があります。

注意:スイスの年金制度および雇用保険制度は一体的に適用されるため、スイスの年金制度加入が免除されるとスイスの雇用保険制度加入も同時に免除されることになります。

社会保障の詳しい手続き方法につきましては、日本年金機構にお問い合わせください。
 

 

 

 

日本・スイス二重課税防止条約改定

 2010年5月21日、日本・スイス連邦間における法人所得税に関する二重課税防止条約 (Double Taxation Agreement)を改定する協定が署名されました。
この改定により、ヨーロッパを拠点に持つ日本企業がスイスに欧州統括本部を設置することの有利性が大幅に増し、2009年9月1日に発行された日本・スイス経済連携協定 (Japan - Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement) に続いて、更に二国間の経済関係深化および拡大に貢献すると考えられています。

 改定後の条約は、主に源泉徴収税分野において改善されています。ロイヤリティ使用料と50%以上の議決権を所有する親会社への配当金に対する源泉徴収税が免除されます。例外的に銀行、保険・再保険会社、証券会社、年金基金などの金利収入に対する源泉徴収税も免除されます。一方、今回の改定により、10%以上の議決権を所有する会社への配当金に対する源泉徴収税率は10%から5%へ引き下げられます。その他の台頭金に対する源泉徴収税率も15%から10%へ引き下げられます。なお、本改定は、OECDモデル条約に準じた課税当局間の情報交換制度に関する規則を含みます。

 

 

 

日本・スイス自由貿易経済連携協定

 2009年2月19日、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定が署名され、同年9月1日に発効されました。

 署名は、中曽根弘文日本国外務大臣(当時)とスイス連邦ドリス・ロイトハルト(H.E. Federal Councillor Doris Leuthard)スイス連邦副大統領兼経済大臣(当時)により執り行われ、これによる両国間の貿易や投資の円滑化の推進などの今後の経済連携が期待されています。
本協定発効により、日本企業はスイスに欧州統括本部を設立することで様々な恩恵を享受できます。日本からスイスの欧州統括本部へ輸出される鉱工業品に対する関税は原則撤廃され、スイスとEU間の自由貿易協定により、組立や加工後の完成品は、EU諸国に無関税で輸出が可能です。日本企業は関税の恩恵のほか、EU諸国およびアメリカより低くおさえられているスイスの法人税率を享受できます。スイスの税引前利益にかかる税率はカントン(州)によって異なりますが、最も低いカントンの最高税率は12.3%です(全カントンの平均は約17.9%)。スイスでは表面税率は概して高めですが、税金を費用計上できるため、実行税率は軽減されます。

 実際、外国企業による欧州統括本部または国際本部の設立や移転先として、スイスはとても人気があります。1998年以降、180を超える外国企業が欧州統括本部または非常に重要な業務を担う現じ法人をスイスに設立しています。IBM、ゼネラルモータース、クラフトフーヅ、フィリップモリス、プロクター・アンド・ギャンブル、ダウ・ケミカル、バクスター、デユポン、グーグルなどが挙げられます。また、日産自動車、日本たばこ産業、日立メディコ、サンスターなどの日本企業の関連会社などがスイスに欧州統括本部や本社を設立しています。

 

 

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